日本には建設業や関連する事業を生業とする会社や事業主の方(以下、合わせて「事業者」とする)が多くあります。
その中には建設業許可を取得していない事業者もあります。
では、建設業許可が必要となる場合というのはどういうときなのか。そもそも建設業許可はなぜ必要なのか。
今回はこの辺りについて解説していきます。
建設業許可が必要となるのはどんなとき?
建設業法という法律の第3条には、要約すると
「建設業を営むためには、軽微な工事を除き建設業許可が必要である」
といったことが定められています。
軽微な工事とは
①建築工事で1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
となっております。
ですので、事業者が①か②に該当する工事のみを扱うのであれば一見、建設業許可を取得する必要が無いのでは?と思えます。果たして本当にそうなのでしょうか。
例えば、②の請負代金は400万円(税込)の工事で、注文者から材料120万円(税込)分の資材提供を受けていたとします。この場合、建設業許可は必要でしょうか。
答えは「必要」となります。請負代金は400万円(税込)でも提供された材料120万円(税込)相当も請負代金に含めることとなっているんですね。
この例では400万円+120万円=520万円が工事の請負代金となるということです。
そもそも建設業許可はなぜ必要なの?
ここまでのお話で、「でも結局500万円未満の工事しか受注しないのであれば、建設業許可は不要ということだよね。」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、それは間違いではありません。
ここで、建設業法とはどういった法律なのか、別の条文を見てみましょう。
(1)この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(第1条)
(2)発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。(第24条の7)
(3)前項の特定建設業者は、その請け負つた建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。(第24条の7第2項)
ちょっと難しいですが、簡略にまとめると「建設業を営む者は建設工事の適正な施工を確保する必要があり、そのために元請負人は下請負人に対し、法律や政令の定めに違反しないように指導・是正に努めることとする」と言っているんですね。
この中で特に「建設工事の適正な施工を確保する必要がある」とはどういうことでしょうか。
建設業法の成り立ち
建設業法は第二次世界大戦後、焼け野原となった日本の復興期である1949年に制定されました。当時は復興による建設ラッシュとなっていましたが、その中で手抜き工事や工事代金の未払いといった問題が多発していました。建設業は建物やインフラ設備等の重要な産業であり、その請負代金も非常に大きい金額であったため、そういった問題が発生した場合の損失もとても大きいものとして社会問題となっていたのです。それを律するために成立した法律が建設業法なのです。
そのため建設業法では建設業を営む者に対し、建設業で大規模な工事を行う場合には建設業での豊富な経験と技術者の配置、財産要件等を求め、それら要件をクリアした事業者だけに建設業の許可を付与することとなったのです。つまり、建設業許可を取得した事業者は「建設工事で適正な施工を確保できる」とみなされ、事業を行う上で重要な信頼を得られることにつながります。
例えば注文者が建設業許可を取得している事業者と、取得していない事業者を選択する場合、同じ条件であれば建設業許可を取得している事業者を選ぶ確率が高くなるのが道理でしょう。そういったことも踏まえれば、例え500万円未満の工事のみ施工する事業者だとしても、建設業許可を取得する意義は大いにあるのではないでしょうか。
まとめ
- 建設業許可は建設業を営む者であれば、軽微な工事のみを請け負う場合を除き必要になる
- 許可を取得すれば建設工事で適正な施工を確保できる事業者としての信頼につながる
ということになります。
しかし、建設業許可を取得するためには様々な法令要件をクリアし、さらに煩雑な事務手続きが必要になります。
例えば埼玉県の「建設業許可申請・届出の手引き」は200ページほどあり、読み込むだけでも非常に多くの時間を費やすこととなります。
事業者の多くは現場作業やその後の事務作業に追われています。建設業許可が必要であれば、専門家である行政書士に依頼した方が早くて確実です。
建設業許可の取得をお考えであれば、まずはご相談だけでも構いません。
お気軽に当事務所までご連絡ください。
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