建設業許可を取得するのに必要な要件の「基本」をざっくりと解説します!

建設現場

前回のブログでは建設業許可が必要になるのはどんなときなのかについて解説しました。



今回は建設業許可を取得する際の要件について、基本的な部分をざっくりと解説します。

目次

建設業許可に必要な要件とは?

よく事業で大事なものとして「人・物・金(・情報)」なんて言いますよね。
建設業許可に必要なものとは簡単に言えば、まさにこの「人・物・金」なんです。
それぞれについて解説していきます。

建設業許可に必要な「人」とは

まずは「人・物・金」の人から解説していきます。

建設業法に以下の定めがあります。

  • 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること(第7条第1号)(以下、「経営業務の管理責任者」とする)
  • その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者~省略~を専任の者として置く物であること。(第7条第2号)(以下、「営業所技術者」とする)

つまり、建設業を営む者として、①は経営能力②は請負契約締結能力・現場施工管理能力が求められています。

①経営業務の管理責任者に求められること

  • 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営経験、またはそれ以外の建設業に関して6年以上の経営経験
  • 会社の役員(法人)、または事業主(個人)として常勤している

などがあります。
尚、複数の者(役員とそれを直接補佐する者など)が持つ業務経験を併せて経営管理体制を構築することも可能です。

②営業所技術者に求められること

その業種の工事について専門的知識と施工管理能力が必要とされ、具体的には

  • 10年以上の実務経験がある
  • 特定の国家資格を有している

などがあります。


営業所が複数ある場合は、その営業所ごとに専任の営業所技術者を常勤させる必要があります。
尚、一般建設業許可では「営業所技術者」、特定建設業許可では「特定営業所技術者」と呼びます。


①と②は兼務が認められておりますので、営業所が1つのみなど要件をクリアできれば、1人で建設業を営む場合でも建設業許可を取得することも可能です。

建設業許可に必要な「物」とは

次に「人・物・金」の「物」について解説します。

建設業許可における「物」とはひらたく言えば「営業所」ということになります。
建設業法に以下の定めがあります。

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(第3条)

営業所は名称(支店、営業所、出張所など)は関係なく、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であれば営業所に該当します。また、「請負契約の締結」には契約書の締結のみならず、見積の作成なども含まれるとされています。

営業所が同一県内のみにある場合は「都道府県知事」、営業所が複数の件にある場合は「国土交通大臣」が許可権者となります。
ただし、都道府県知事の許可業者でも工事施工場所は事務所がある県以外の場所となっても問題ありません。

建設業許可に必要な「金」とは

最後に「人・物・金」の「金」について解説します。
こちらについても建設業法の条文を確認しましょう。

  • 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。(第7条第4号)
  • 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。(第15条第3号)

前回のブログで建設業法が成立した背景についても簡単に触れましたが、戦後の建設ラッシュでは工事代金の未払い等の問題が多発したこともあり、建設業者の財産的要件が重視されるようになったのです。

一般建設業の許可の場合は次のいずれかに該当することが求められます。

  • 自己資本の額が500万円以上である者
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
    (国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」より抜粋)

500万円以上の資金を調達する能力とは、簡単に言えば銀行等の金融機関からその金額以上の融資を受けることができる物権的担保(不動産など)を有しているかといったことから判断されます。

まとめ

今回は建設業許可の要件について、基本的なところをざっくりと解説しました。
あらためて建設業許可に必要な「人・物・金」ついてさらっとおさらいしましょう。

建設業許可に必要な人・物・金とは

「人」
・経営業務の管理責任者(複数の者を併せた管理責任体制)
・営業所技術者
など

「物」
・営業所
など

「金」
・500万円以上の自己資本や資金調達能力
・直前の過去5年間継続した営業実績 
など


今回の記事は以上となります。
まだ建設業許可についてほとんど知識がないという方に向けて、基本的なところをざっくりと解説しております。
もっと詳細を確認したい、建設業許可を取得したいという方はぜひ専門である行政書士にご相談ください。

建設業許可の取得をお考えであれば、まずはご相談だけでも構いません。
お気軽に当事務所までご連絡ください。
        ⇩
行政書士こやなぎ事務所のホームページはこちら

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

【事務所概要】
行政書士こやなぎ事務所(R7.7.21開業予定)
行政書士 小柳裕之
所在地:埼玉県越谷市南越谷4-11-5 トラビ南越谷6F-23
TEL:048-940-3074
FAX:048-611-9260
mail:お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始
対象地域:主に埼玉県・東京都・千葉県

目次