「深夜0時以降も営業したい!埼玉県でバーや居酒屋を開業する際の警察署への届出」

埼玉県で飲食店を営むオーナー様、もしくは開業を検討されている皆様。
「バーや居酒屋をオープンしたいけれど、深夜0時を過ぎてお酒を提供するにはどうすればいいのか?」 「埼玉県独自のルールや、警察署への届出で気をつけるべきポイントは?」など気になったことはありませんでしょうか。

このような疑問をお持ちの方に向けて、今回は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の制度概要から、埼玉県ならではの注意点まで、なるべく分かりやすく解説します。

目次

「深夜酒類提供飲食店営業」とは?

深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から翌朝6時まで)の時間帯に、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業を指します(風営法第33条第1項)。

対象となる主なお店

  • バー、スナック、ガールズバー(接待を伴わない)
  • 居酒屋(お酒の提供がメインの場合)

届出が不要なケース

「通常主食と認められる食事」をメインに提供している場合(例:ラーメン店、蕎麦屋、牛丼店、ファミレスなど)は、深夜にお酒を出してもこの届出は不要です。
ただし、1週間のうち平日のみとか、1日のうち昼間のみ主食を提供しているような場合は、これに該当しなくなることがあります。

【重要】「接待」は厳禁です

深夜酒類提供飲食店の届出では、いわゆる「接待(客の横に座って談笑する、デュエットする、お酌をする等)」は一切できません。接待を行う場合は「風俗営業1号許可」が必要となり、原則として深夜0時(一部地域は1時)以降の営業は禁止されます。

埼玉県の風俗営業1号許可についてはこちらの記事をご参照ください

埼玉県での手続きの流れ

手続きは、営業を開始しようとする10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ届け出る必要があります。

  1. 事前調査(用途地域・設備チェック):後述する「営業できる場所か」を必ず確認します。
  2. 飲食店営業許可の取得:まず保健所から「飲食店営業許可」を受ける必要があります。
  3. 書類・図面の作成:店舗の平面図や音響・照明設備の図面を作成します。
  4. 警察署への届出:正副2部を提出します。
  5. 営業開始:届出から10日経過後、深夜営業が可能になります。

埼玉県で特に注意すべき「4つのポイント」

埼玉県内で届出を行う際、他県とは異なる独自の運用や注意点があります。

① 営業禁止地域(第1種地域)の確認

埼玉県内では、どこでも深夜営業ができるわけではありません。埼玉県条例により「第1種地域」と呼ばれる場所では営業が禁止されています。

第1種地域とは

第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域を指します。

可能地域

主に「商業地域」「近隣商業地域」「工業地域」「準工業地域」です。

例外:30メートル規定

第1種地域であっても、国道や県道の側端から30メートル以内の区域であれば営業が認められる場合があります。ただし、客室の隅々までがその範囲に収まっているか、厳密な判定が求められます。

② 建築基準法との整合性

「工業地域」や「準工業地域」は深夜営業が可能ですが、建物のルール(建築基準法)に注意が必要です。

  • 工業専用地域:飲食店そのものの建築・営業が禁止されています。
  • 用途変更:倉庫などを改装する場合、店舗面積が200平方メートルを超えると「用途変更」の手続きが必要になります。これを行わずに営業すると、建築基準法違反となるリスクがあります。

③ 埼玉県全域で必須「深夜営業騒音指導結果報告書」

埼玉県では、条例により深夜(23時〜翌6時)の騒音規制が厳格です。届出時には、県内共通の「深夜営業騒音指導結果報告書」の提出が求められます。
防音設備の状況や、音量制限の有無、近隣住宅への配慮などをオーナー自ら報告します。

④ 図面の精度と「1メートル」の壁

埼玉県警察の図面チェックは非常に精緻です。

  • 見通しを妨げる設備:客室内に高さ1メートル以上の仕切り、家具、背もたれの高い椅子を置いてはいけません。
  • 実測の重要性:警察官が立ち入り調査などに来た際、図面と数センチのズレがあるだけで指摘が入ることもあります。

無届・違反時の厳しい罰則

「とりあえず届出なしで始めて、後から出せばいいだろう」という考えは絶対に持たないでください。非常に危険です。

  • 無届営業:50万円以下の罰金(風営法第54条)。
  • 接待行為の発覚:無許可風俗営業として「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」という非常に重い罪に問われる可能性があります。

一度罰金刑を受けると、その後の営業許可が取り消されたり、数年間は新たに許可が取れなくなったり(欠格事由)するため、店舗運営そのものができなくなる恐れがあります。

行政書士に依頼するメリット

深夜酒類提供飲食店の届出で最もハードルが高いのは、「図面作成」です。 壁の厚さを考慮した正確な求積図、照明や音響の配置図、椅子の高さまで記した詳細な書類を、オーナー様ご自身で作成するには膨大な時間と正確な測定技術が必要です。

この申請を代行する行政書士は、埼玉県内の各警察署の運用を熟知しており、以下のようなサポートを行っております。

  • 現地調査・精密測量:レーザー距離計を用いた正確な図面作成。
  • リーガルチェック:用途地域や30m規定、建築基準法の適合性を事前に調査。
  • 書類作成・代理提出:オーナー様は保健所の許可証や住民票をご用意いただくだけで、複雑な手続きを丸投げいただけます。

まとめ:スムーズな開店のために

埼玉県での深夜営業は、場所の選定(用途地域)と正確な図面作成、そして騒音対策が重要となります。 せっかくの素敵なお店が、手続きの不備でオープン遅延や摘発の対象になってしまうのはあまりにも勿体ないことです。

これから埼玉県内でバーやスナック、居酒屋を始めようとお考えのオーナー様、まずは「この場所で営業できるか?」の確認から、お気軽にご相談ください。

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