遺言書はなぜ必要?どんな種類があるの?について解説します!

誰でも一度は「遺言書」というものについて耳にしたことがあると思います。
「遺言」とは、生前に自分の死後に

・どの財産を
・誰に
・どのような方法で
・どれだけ渡すか

といった意思表示をするものです。「遺言書」はそれを文書にしたためたものとなります。

目次

遺言書を作成する理由

法定相続とは

ところで、「法定相続」という言葉をご存じでしょうか。

誰かが亡くなられた場合、その方(以後、被相続人)に関する一切の権利と義務(一身に専属するものを除く)が
相続人に承継されます。
相続人とは亡くなられた方の配偶者や親族などを指します。


相続財産(借金などの負債を含む)を誰に、どれだけ相続させるのか、その配分割合は民法という法律に
定められていることから、法で定められた相続、すなわち「法定相続」と呼ばれます。

遺言書の意義

しかし、被相続人にしてみれば、最後まで面倒を見てくれた方や支援が必要と考えられる方に、
少しでも多くの財産を残したいと思われるのは当然のことです。
ご友人や所属していた団体への寄付など、相続人以外の方に財産を残したいという場合もあるでしょう。

そこで、「法定相続」の割合ではなく、

自身の考える相続財産の配分や遺贈を実現する手段として、「遺言書」を作成するのです。

また、遺さ絵れた遺族の方も被相続人のお考えをなるべく尊重したいと思われる方がほとんどです。
遺言書があれば相続財産の分配もスムーズに行うことにもつながります。

遺言書の種類

遺言書には、

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

の3種類の方式があります。
ここからは、それぞれの特徴とメリット・デメリットをざっくりと解説していきます。

自筆証書遺言

遺言者(遺言書を作成する方)がご自身で「全文」「日付」「氏名」を自書して「押印」する方式です。

メリット

・自分で作成するので費用があまりかからない
・いつでも手軽に作成することができる
・内容の秘密が保たれる

デメリット

・法的な要件を満たさず遺言書として認められないこと(無効となる)がある
・紛失や偽造、隠匿や破棄といった危険がある
・開封するときに家庭裁判所で「検認」という手続きが必要となり時間と手間がかかる

公正証書遺言

公証役場で、公証人と証人2名以上の立ち合いのもとに作成する方式です。
「公正証書」とは公証人が法律に基づいて作成する公文書のことで、証明力の高さと強制執行力
(裁判の確定判決と同等の効力がある)をもちます。

メリット

・公証人が作成するので法的不備で無効となるおそれがほとんどない
・原本が公証役場で保管されるので、紛失や偽造といったリスクが低い
・検認手続きが不要

デメリット

・公証人に支払う手数料など費用がかかる
・2名以上の証人が必要となる
・公証人や承認に遺言書の内容を知られる

秘密証書遺言

公正証書遺言と同様、公証役場で公証人と証人2名以上の立ち合いのもとに作成する方式です。
しかし公証人や証人は遺言書の内容を確認はせず、遺言書も公証役場では保管されません。

メリット

・内容の秘密が保たれる
・偽造や変造のリスクが低い
・公証されているので紛失しても遺言書の存在が公的に認められる

デメリット

・公証人に支払う手数料など費用がかかる
・法的な要件を満たさず遺言書として認められないこと(無効となる)がある
・開封するときに家庭裁判所で「検認」という手続きが必要となり時間と手間がかかる

メリット・デメリットまとめ

方式メリットデメリット
自筆証書遺言・費用があまりかからない
・いつでも手軽に作成できる
・内容の秘密が保たれる
・法的不備で無効となることがある
・紛失や偽造の危険がある
・検認手続きで時間と手間がかかる
公正証書遺言・法的不備で無効のリスクが低い
・紛失や偽造のリスクが低い
・検認手続きが不要
・公証人の手数料など費用がかかる
・2名以上の証人が必要
・公証人や証人に内容が知られる
秘密証書遺言・内容の秘密が保たれる
・偽造や変造のリスクが低い
・遺言書の存在が明確になる
・公証人の手数料など費用がかかる
・法的不備で無効となることがある
・検認手続きで時間と手間がかかる

このように、それぞれの方式でメリットでデメリットがありますが、一番お勧めしたいのは、「公正証書遺言」です。

遺言書に何を求めるかですが、重要なのは特に以下2点ではないでしょうか。

①遺言書として法的不備がないこと
②偽造や紛失のリスクが低く、遺言作成者の意思が正しく反映されること

この2点が確保されない限り、費用がかからなかったり、秘密が保たれても意味がありませんからね。

まとめ

ここまで、遺言書を作成する理由と遺言書の種類(方式)について解説してきました。

遺言書は遺言作成者の意思を明確にして、残されたご家族や関係者が相続手続きをスムーズに
進められるようにするための、非常に重要なものということがご理解いただけたかと思います。

しかし、遺言書が有効なものと認められるためには法的な要件をクリアする必要があります。
また、検認など相続人が必要な手続きもあり、遺言作成者がお一人で進められるには難しいこともあるでしょう。

もっと詳細を確認したい、残される家族にしっかりと意思を伝える遺言書を作成したいという方は、
ぜひ専門である行政書士にご相談ください。

遺言書の作成をお考えであれば、まずはご相談だけでも構いません。
お気軽に当事務所までご連絡ください。
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