建設業許可を維持し、適切に現場を運営するためには、技術者の配置ルールを正確に理解しておくことが不可欠です。特に、元請として下請契約を活用する場合や、一定金額以上の工事を請け負う場合には、配置すべき技術者の資格要件や「専任性」が厳格に定められています。
今回は、現在の建設業法施行令に基づき、混同しやすい「主任技術者」「監理技術者」の違いと、許可要件である「営業所専任技術者(専技)」との兼任の可否について、解説します。
現場配置の根拠:主任技術者と監理技術者
建設業法第26条により、許可を受けて建設業を営む者は、元請・下請を問わず、全ての工事現場に技術者を配置しなければなりません。この技術者には、その役割に応じて「主任技術者」と「監理技術者」の2種類があります。
① 主任技術者(すべての工事に配置)
建設業許可業者が施工するすべての現場に配置が必要な技術者です。
- 要件: 指定学科の卒業+実務経験、または2級国家資格(施工管理技士等)など。
- 役割: 当該工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理の指導監督。
② 監理技術者(大規模な下請契約を行う元請工事)
発注者から直接請け負った(元請)工事において、下請人に施工させる代金の総額が一定以上になる場合に、主任技術者に代えて配置しなければなりません。
- 配置が必要な基準(下請代金総額):
- 一般の建設工事:5,000万円以上(税込)
- 建築一式工事:8,000万円以上(税込)
- 要件: 1級国家資格(1級施工管理技士等)や、指導監督的実務経験を持つ者。
監理技術者は、主任技術者の職務に加え、多層下請構造における下請負人の適切な指導・監督という高度な役割を担います。なお、この基準額を超える下請契約を結ぶには、自社が「特定建設業許可」を受けている必要があります。
現場への「専任」が義務付けられる工事基準
技術者は原則として現場を兼任できますが、公共性のある重要な工作物に関する工事で、請負代金が一定額以上の場合は、現場ごとに「専任(常駐)」させることが義務付けられています。
現在の施行令における専任義務の境界線は以下の通りです。
| 工事の種類 | 請負代金の額(1件の税込金額) | 専任(常駐)の要否 |
| 一般の工事 | 4,500万円未満 | 非専任(兼任可) |
| 建築一式工事 | 9,000万円未満 | 非専任(兼任可) |
| 重要な工事 | 上記金額以外 | 現場毎に専任が必要 |
専任が必要な工事では、技術者は工事期間中、原則として他の現場の技術者を兼ねることはできません。ただし、密接な関係にある複数の工事を同一場所または近接した場所で行う場合など、一定の要件を満たす場合に限り、緩和措置が適用されるケースもあります。
「営業所専任技術者(専技)」と「現場技術者」の違い
建設業許可の維持に欠かせない「営業所専任技術者(以下、専技)」と、現場に配置する「主任技術者・監理技術者」は、その役割と場所的拘束が全く異なります。
- 専技: 営業所に常駐し、見積作成、入札、契約締結などの技術的サポートを行う(許可要件)。
- 現場技術者: 実際に動いている現場で施工の管理を行う(配置義務)。
専技についてはこちらの記事をご参照ください。

専技と現場技術者の兼任ルール
「人手不足なので、営業所の専技をそのまま現場の主任技術者にしたい」という相談は非常に多いですが、これには厳格な制限があります。
原則として、専技は営業所に「専任」していなければならないため、現場の技術者にはなれません。しかし、以下の条件をすべて満たす場合に限り、特例として兼任が認められています。
- 自社が直接契約した工事であること: 当該営業所で請負契約を締結した工事に限ります。
- 近接性: 営業所と工事現場が近接し、常時連絡が取れる体制であること。
- 非専任工事であること: 請負金額が4,500万円(建築一式9,000万円)未満の工事であること。
つまり、請負金額が4,500万円(建築一式9,000万円)以上の工事(専任義務のある工事)については、営業所の専任技術者を現場配置することは法律上認められません。この場合、専技以外の別の技術者を確保し、配置する必要があります。
実務上の留意点
技術者配置に関する不備は、建設業法違反として「指示処分」や「営業停止」に直結するリスクがあります。特に以下の3点については、定期的な社内監査の実施をお勧めします。
① 施工体制台帳との整合性
特定建設業者が下請契約の総額(5,000万/8,000万以上)を超えた場合、監理技術者の配置とともに「施工体制台帳」の作成が義務付けられます。台帳に記載された技術者と、実際に現場で指揮を執っている人物が一致しているか、常に確認が必要です。
② 監理技術者資格者証の有効期限
監理技術者として配置されるためには、有効な「監理技術者資格者証」の保有に加え、5年ごとの「監理技術者講習」の受講が必須です。講習の有効期限が切れている場合、適正な配置とはみなされず、発注者から配置の差し替えを求められる可能性があります。
③ 実務経験による主任技術者の証明
国家資格を持たず、実務経験(10年以上など)によって主任技術者となっている場合、その経験を証明する資料(過去の注文書や厚生年金加入記録など)が適切に保管されているか再確認してください。許可更新時だけでなく、立入検査時にも厳しくチェックされるポイントです。
まとめ
建設業法における技術者配置ルールは、工事の規模や発注形態によって複雑に変化します。
2026年現在、工事価格の上昇や人手不足の影響もあり、適正な技術者配置の難易度は上がっています。
しかし、法律の根幹は「適正な施工の確保」にあります。
「この金額の工事で、今の体制のまま受注して大丈夫か?」「専任技術者の変更届はどうすればいいか?」
少しでも不安を感じた際は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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