【2026年最新版】経審加点と外国人材受入の生命線「CCUS」:戦略的登録で差をつける!

2026年を迎え、建設キャリアアップシステム(CCUS)はさらに重要になってきています。
これからの建設経営において、CCUSは単なる「事務負担」ではなく、「公共工事の受注」と「深刻な人手不足への対応(外国人材受入)」の両輪を支える必須インフラとなりました。

特に、2026年7月に施行される経営事項審査(経審)の改正は、CCUSを「活用できている企業」と「そうでない企業」の差をより明確にする内容となっています。今回は、法令遵守(コンプライアンス)に基づき、最新の制度解説と行政書士に依頼するメリットについて解説します。

目次

2026年7月施行:経審改正で見直されるCCUSの重み

2026年7月1日より、経営事項審査の「社会性等(W評点)」が改正されます。今回の目玉は、単に「登録しているか」から、「技能者を大切にし、適切に活用しているか」がより厳密に数値化される点です。

新設「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」

新たな加点項目(5点)として「自主宣言制度」が導入されました。この宣言を行うには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 労務費を内訳明示した見積書の提出
  • CCUSを活用し、技能者が就業履歴を蓄積できる環境の整備

CCUS活用の配点見直し

令和5年以降の改正により、CCUSの加点は『登録』から『活用』へと審査の重点が移りました。具体的には、公共工事だけでなく民間工事を含めた『全ての工事』での活用実績が評価の分かれ目となります。
また、2026年に向けて拡充される『技能者を大切にする企業』としての評価を得るためには、CCUSを通じた適切な就業履歴の蓄積が不可欠な要件となっており、制度をしっかりと活用した厳格な運用が求められています。

外国人材受入(特定技能)における「CCUS登録」の法的義務

人手不足の対応策である「特定技能」や「技能実習」等の外国人材受入において、CCUS登録は単なる推奨ではなく、法的な「受入要件」として義務付けられています

特定技能1号・2号の受入要件

特定技能外国人を受け入れる事業者は、以下の基準をクリアしなければなりません(嘘偽りのない、法に基づいた要件です)。

  1. 事業者・技能者双方のCCUS登録: 受入企業だけでなく、外国人本人もCCUSに登録されている必要があります。
  2. 就業履歴の蓄積: 現場でのタッチ等により、確実に履歴を残す体制があること。
  3. 同一労働同一賃金: 日本人と同等以上の報酬を、CCUSのレベルに応じた適正な賃金体系で支払うこと。

これらの要件を満たさない場合、受入計画の認定が取り消されるリスクや、将来的な受入停止といった厳しい処分が下される可能性があります。
外国人材活用は、CCUSという「正確なデータ」があって初めて適法に運用できるということになります。

CCUS登録を「行政書士」に依頼すべき3つの決定的理由

CCUSの登録は、一見すると「PCで入力するだけ」に見えます。しかし、実際には多くの事業者が「不備による差し戻し」で数ヶ月を浪費しています。なぜ、建設専門の行政書士に依頼することが最大のメリットになるのでしょうか。

① 「経審・許可申請」との整合性を確保

CCUSに登録するデータは、建設業許可の届出内容や経審の技術職員名簿と完全に一致していなければなりません。

  • 資格証の有効期限は切れていないか?
  • 許可業種と登録内容に矛盾はないか?
  • 厚生年金の加入証明は適正か? これらが一致しない場合、経審の場でも「虚偽」や「不備」として指摘される恐れがあります。行政書士はこれら全手続きを一括管理するため、法的な整合性をしっかりと確保します。

② 複雑な「代行申請ID」によるプロの処理

行政書士は「登録行政書士」として、システム専用のIDを用いて申請を行います。
一般の事業者が自身で行う際、最も苦労するのは「書類の電子化と要件の判断」です。どの書類が証拠として有効か、写真の解像度は足りているか、といった事務局の細かな審査基準を熟知しているため、最短ルートでの登録完了が可能です。

③ 運用面まで見据えたアドバイザーとしての役割

「登録して終わり」ではなく、その後の「レベルアップ判定」や「外国人材の受入計画」までを見据えた助言が可能です。例えば、技能者が新しい資格を取得した際、速やかにCCUSに反映させなければ、翌年の経審での加点チャンスを逃してしまいます。行政書士がチェックすることにより、これらの更新漏れを防ぎます。

最後に:CCUSは「投資」である

CCUSの登録料や行政書士への報酬は、コストではなく、将来の公共工事受注や安定的な人材確保のための「投資」です。
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言を活用して人材の確保につなげたい」「特定技能の受入を検討している」
そのような場合は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。

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