こんにちは。
埼玉県越谷市で建設業許可申請を専門にサポートしている行政書士の小柳です。
「許可を取りたいけれど、経営経験が足りないかもしれない……」 「社長一人に経験が集中していて、万が一の時に許可が維持できるか不安だ」
建設業者様からこのような声をよく伺います。実は、令和2年(2020年)の建設業法改正により、許可の最難関と言われる「経営業務の管理責任者(以下、経管)」の考え方がガラリと変わりました。
これまでは「一人の人間に凄まじい経験があること」が求められていましたが、現在は「組織として適切な経営体制が整っているか」という視点が加わっています。今回は、この新制度を含めた最新の「経管」要件と、その証明の難しさについて詳しく解説します。
建設業許可に不可欠な「経営管理体制」とは?
建設業は一度事故や不渡りがあれば、発注者や下請け業者に多大な損害を与えます。そのため、「建設業の経営を適切に行う能力」があることを証明しなければなりません。
現在のルールでは、大きく分けて2つのパターンでこの要件をクリアできます。
パターンA:個人でクリアする(従来の経管に近い形)
常勤の役員(または個人事業主)のうち一人が、以下のいずれかの経験を持っている場合です。
- 建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること(業種は問わず)
- 建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営を補佐した経験が6年以上あること
パターンB:組織全体でクリアする(令和2年改正の目玉)
「5年の経験者がいない」という場合でも、以下の体制を組むことで認められるようになりました。
- 常勤の役員に「建設業の経営経験が2年以上」あり、かつ「通算5年以上の経営経験」があること
- その役員を直接補佐する「補助者」を、財務・労務・業務管理の3部門に配置すること
※補助者は、それぞれの分野で5年以上の実務経験が必要となります。
「組織でクリア(パターンB)」のメリットと、立ちはだかる「証明の壁」
この改正により、若手経営者への事業承継が進みやすくなった反面、「証明の難易度」は飛躍的に上がりました。
「組織でクリアする」場合、役員個人の経験だけでなく、補佐する従業員の「5年の実務経験」も公的書類で裏付けなければなりません。
- その従業員は5年前から正社員だったか?(社会保険加入記録の確認)
- その従業員は本当にその部門の業務を行っていたか?(組織図や業務分掌、職歴証明書)
これらを1つでも証明できなければ、許可はおりません。
実務で最も苦労する「証明書類」のリスト
審査を通るためには、単なる自己申告ではなく、以下の「原本」を突き合わせる作業が必要です。
これが作業的にはとても大変です。
① 経営経験を証明する書類
法人の場合: 役員期間が分かる「履歴事項全部証明書」
個人の場合: 5~6年分以上の「確定申告書(控)」
経営実態: 同期間の「注文書・請負契約書」または「請求書+通帳」。
※埼玉県では、月1件以上の実態確認が必要となります
② 常勤性を証明する書類
- 厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 役員報酬が適切に支払われているかを確認するための「住民税特別徴収税額決定通知書」など。
③ 【重要】令和2年改正(パターンB)特有の書類
- 組織図: 誰がどの部門を補佐しているかを明示したもの。
- 実務経験証明書: 補助者の経験を、以前の勤務先等からも含めて証明する書類。
これらをすべて揃えると、ファイル一冊分にも及ぶ膨大な量になります。
なぜ「最初から行政書士に任せる」のが賢明なのか?
ご自身で準備を始めた方が、しばらくして「もう無理だ」と電話をいただくことが多いです。
① 「書類の不整合」を事前に防げる
例えば、通帳の入金額と請求書の金額が1円でもズレている、あるいは登記簿の就任日と確定申告の開始日が噛み合わない……。こうした「小さな不整合」を審査官は見逃しません。行政書士は、提出前にすべての整合性をチェックし、必要であれば「理由書」を作成して補完します。
② いわゆるローカルルールへの対応
建設業許可は自治体ごとに運用の細部が異なります。埼玉県を管轄する事務所が「どこまで厳しく見るのか」「代わりの書類として何を認めてくれるのか」というローカルな審査基準は、ネットには載っていません。
③ 「最短」で許可が下りる
建設業者は現場が命です。書類不備で役所を3往復、4往復している間に、本来取れるはずだった大きな案件を逃してしまうのは、あまりにも大きな機会損失です。
越谷の建設業者の皆様へ
次回のブログでは、もう一つの人的要件である営業所技術者(旧:専任技術者)について解説します。
「経管」の要件は、2020年の改正で選択肢が増えた分、判断が非常に難しくなりました。 「うちは基準をクリアしているのか?」 「実務経験を証明する資料の作成している時間がない」
そんな悩みをお持ちなら、まずはぜひ当事務所にご相談ください。
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