建設業許可に関することで、よく勘違いされてしまうことがあります。皆さんはこのブログに書かれていることを全て正しく理解されておりますでしょうか?ぜひ確認する意味でもご一読ください。
一式工事の許可を取れば全ての工事に対応できる?
建設業許可は全部で29種類ありますが、その中で「一式」と名の付くものが2つあります。1つは「土木一式工事」で、もう1つが「建築一式工事」です。
「一式」という名称から、「この許可さえ取れば全ての種類の工事を請け負うことができる!」と思われる方がいらっしゃるのも無理はない話ですが、それは勘違いです。
大きな商業ビルやトンネル工事といった大規模な工事を施工する場合には、複数の建設業者が現場に入ることが多くなります。工事をスムーズに実施するために、各業者の調整や指示といった総合的なマネジメントが必要となります。この、総合的なマネジメントが必要な工事が「一式工事」となります。
その性質から原則として元請としての立場で工事を請け負う場合に必要な許可となります。ですので、例えば壁紙やクッションフロアを張り替えるような原状回復工事は「建築一式工事」では施工できず、「内装仕上工事」の許可が必要となります。(軽微な工事を除く)
知事許可ではその県内でしか施工ができない?
建設業許可にはその許可権者により、国土交通大臣が許可権者となる「大臣許可」と各都道府県知事が許可権者となる「知事許可」の2種類があります。
「知事許可」はその名称から、その取得した都道府県内で施工する工事しか受注できないと思われることがありますが、これも勘違いです。
この許可の違いは、全ての営業所が同じ都道府県内にある(知事許可)か、別の都道府県にもあるか(大臣許可)の違いだけとなります。
例えば埼玉県知事の建設業許可を持つ業者が、埼玉県内の営業所で受注し、実際の工事現場が宮城県だったとしても、何も問題ありません。
5,000万円以上の工事は全て特定建設業許可が必要?
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。特定建設業許可は、発注者から直接請け負う工事で、1件につき下請代金が5,000万円(建築一式工事なら8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要となる許可となります。
ですので、下請として工事を受注する場合は、金額いかんに関わらず一般建設業許可で足りるということです。
また、5,000万円(建築一式工事なら8,000万円)以上というのは下請の契約金額ですので、元請が発注者から1億円で工事を受注しても、自社で施工する部分が多く下請契約は4,000万円しかないといった場合は、元請の立場でも一般建設業許可があれば足りることとなります。
尚、この5,000万円(建築一式工事なら8,000万円)以上という金額には元請から下請に提供される材料費等の金額は含まれません。ここも勘違いしやすいポイントですので、ご注意ください。
500万円(建築一式工事なら1,500万円)未満なら許可は不要?
いわゆる軽微な工事とされる、500万円(建築一式工事なら1,500万円)未満の工事のみを施工する場合、原則として建設業許可は不要です。
ただし、それは民間受注の工事の話となります。公共工事では、金額の多寡に関わらず建設業許可が必要となります。また、法的な話ではありませんが、建設業許可は信用度を上げるといった波及効果があります。
例えば、金融機関から融資を受けようとした場合、金融機関によっては建設業許可を取得していない場合は融資を断られてしまうケースがあります。
また、大手ゼネコン等の大企業は下請業者を選定するときに、建設業許可の取得を前提条件としているところも多いです。
これから規模を拡大したいと考えている建設業者であれば、建設業許可の取得は必須と言えるでしょう。
まとめ
今回は、建設業許可における勘違いが多いポイントについて解説しました。
建設業法はこういった勘違いしやすい、若しくは分かりづらいポイントが多くあり、なかなか正しく理解することが難しいかと思います。
多くの建設業者にとって建設業許可は自社の事業を拡大、発展させていく上で必須となってくるものですが、その取得にあたっては建設業法の理解、それに合わせた仕組みづくりなどが必要となります。
以前ご紹介したブログをぜひご参照ください。

建設業許可の取得には建設業法の正しい理解に加えて、数百ページにおよび手引の読み込んで、煩雑な事務手続きをする必要があります。
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