【保存版】解体工事業登録とは?建設業許可との違いや手続き・要件について解説します

前回の記事では、建設業許可だけでは不足する「電気工事業登録」について解説しました。

今回は同様に、建設業許可以外に登録が必要な工事種類として「解体工事業登録」についてお伝えします。

建設業界において、近年ますます重要性が高まっているのが「解体工事」です。
老朽化した建物の取り壊しやリノベーションに伴う内装解体など、非常に需要があります。

「うちは500万円以上の工事はしないから無免許で大丈夫」「とび・土工の許可を持っているから解体もできるはず」……。そんな誤解が、思わぬ行政処分や取引停止を招くかもしれません。

今回は、解体工事業登録の基本から手続きの落とし穴まで、詳しく解説します。

目次

解体工事業登録が必要なのは「誰」か?

まず大前提として、解体工事を行うためのライセンスには、大きく分けて「建設業許可」と「解体工事業登録」の2種類があります。

登録が必要なケース

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」により、解体工事業を営もうとする者は、たとえ500万円未満の軽微な工事であっても、都道府県知事の登録を受けなければならないと定められています。

具体的には、以下の方が対象となります。

  • 建設業許可を全く持っていない業者
  • 建設業許可を持っているが、業種が「解体工事」「土木一式工事」「建築一式工事」以外(例:内装仕上、とび・土工など)の業者

登録が「不要」なケース(建設業許可による免除)

以下のいずれかの建設業許可を持っている場合は、解体工事業登録は不要です。

  1. 解体工事業
  2. 土木一式工事業
  3. 建築一式工事業

ただし、「土木一式」「建築一式」の許可では、元請として総合的に企画・指導・調整を行う場合に限られ、下請として専門工事で請け負う場合は「解体工事業」の許可がないと登録が必要になります。

※以前は「とび・土工工事業」の許可で解体工事が可能でしたが、法改正により現在は「解体工事業」として独立した業種になっています。現在は、とび・土工の許可だけでは(500万円未満であっても)解体工事業登録が必要になる点に注意してください。

解体工事業登録の「3つの大きな特徴」

電気工事業登録など他の登録制度と比較して、解体工事業登録には独特のルールがあります。

① 「工事現場ごと」の登録が必要

建設業許可は、一つの自治体(知事許可)で取得すれば、営業所がない他県でも工事が可能です。しかし、解体工事業登録は「工事を行う現場がある都道府県すべて」で登録が必要です。

【例】営業所:東京都、現場:千葉県  →  東京都と千葉県、両方の登録が必要

② 「内装解体」も対象になる

「建物を丸ごと壊すわけではないから登録はいらない」というのは間違いです。
建築物の構造物(壁、柱、床、梁、屋根など)を一部でも解体する「内装解体」や「リフォームに伴う解体」も、原則として登録の対象となります。

③ 500万円の壁

請負金額が500万円(税込)以上になる場合は、登録ではなく「建設業許可(解体工事業)」が必須となります。登録はあくまで「500万円未満の工事」専用のライセンスです。

登録を受けるための「2つの要件」

登録を受けるためには、大きく分けて「技術管理者の選任」と「欠格要件への非該当」の2つをクリアする必要があります。

要件(1):技術管理者の配置

営業所ごとに、解体工事の施工を管理する「技術管理者」を配置しなければなりません。これが最大のハードルです。技術管理者になれるのは、以下のいずれかに該当する人です。

A. 資格を持っている人

  • 1級・2級土木施工管理技士(種別:土木)
  • 1級・2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)
  • 1級・2級とび・とび工技能士
  • 解体工事施工技士
  • 技術士(建設部門)

B. 実務経験+講習受講

  • 大学・高専(指定学科)卒業 + 実務経験2年 + 講習
  • 高校(指定学科)卒業 + 実務経験4年 + 講習
  • 上記以外 + 実務経験8年 + 講習

C. 実務経験のみ

  • 大学・高専(指定学科)卒業 + 実務経験4年
  • 高校(指定学科)卒業 + 実務経験6年
  • 上記以外 + 実務経験10年

【注意点】実務経験だけで証明する場合、過去の契約書や注文書の控えが大量に必要となるため、ハードルが非常に高いのが実情です。「解体工事施工技士」などの試験合格を目指すのが、将来的な建設業許可取得も見据えると最もスムーズです。

要件(2):拒否事由(欠格要件)に該当しないこと

以下のケースに該当すると登録できません。

  • 過去に解体工事業の登録を取り消されてから2年経過していない。
  • 解体工事業の停止命令期間中である。
  • 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、執行終了から2年経過していない。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過していない。

登録手続きの流れと必要書類

手続きは各都道府県の窓口(土木事務所等)で行います。

  1. 書類準備: 申請書、誓約書、技術管理者の証明書、履歴書、登記事項証明書など。
  2. 申請: 管轄の都道府県へ提出。
  3. 審査: 通常、2週間〜1ヶ月程度の審査期間があります。
  4. 登録完了・通知: 登録番号が発番され、登録証が交付されます。
  5. 掲示: 営業所と工事現場に「解体工事業者登録票」を掲示します。

登録にかかる費用(公費)

  • 新規登録:33,000円程度(都道府県により若干異なります)
  • 更新登録:26,000円程度

登録後の義務:これを忘れると罰則も!

登録は「取って終わり」ではありません。維持するために以下の義務が課されます。

  • 標識の掲示: 営業所と現場に必ず看板を出すこと。
  • 帳簿の備え付け: 各工事について、名称、期間、注文者、廃棄物の処理方法などを記録し、5年間保存すること。
  • 変更届の提出: 商号、役員、技術管理者などが変わった場合は、30日以内に届け出ること。
  • 5年ごとの更新: 有効期間が切れる前に更新手続きを行うこと。

無登録営業のリスクは想像以上に重い

もし登録せずに解体工事を行った場合、以下のような制裁を受ける可能性があります。

  • 刑事罰: 1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
  • 行政処分: 悪質な場合は将来的な建設業許可の取得が著しく困難になります。
  • 社会的信用の失墜: 最近では、産廃業者に廃棄物を持ち込む際、必ず「登録証」や「許可証」の提示を求められます。これがないと、ゴミを捨てることができず、現場が止まってしまいます。また、元請会社からもコンプライアンスの観点で取引を拒否されます。

まとめ

解体工事は、騒音・振動、そしてアスベスト(石綿)問題や廃棄物処理など、環境や近隣住民への影響が非常に大きい業種です。だからこそ、国は厳しい登録制度を設けています。

「自分の会社にはどの手続きが必要なのか?」「今のスタッフの経歴で技術管理者になれるのか?」

少しでも不安を感じたら、ぜひ専門家である行政書士に相談してください。

        ⇩
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